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全 815 条
「第39条」の検索結果 — 1 件
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
3検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
4但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
接見交通権
身体拘束を受けている被告人・被疑者は弁護人または弁護人になろうとする者と、立会人なくして接見し、書類または物の授受をすることができる。
捜査機関の接見指定権
捜査機関は捜査のため必要があるときは、公訴提起前に限り、日時・場所・時間を指定できる(3項)。ただし防御の準備を不当に制限してはならない。
判例の指定要件
「捜査の中断による顕著な支障」が生じる場合に限り指定可能(最大判平成11・3・24=杉山事件)。原則として直ちに接見を認め、近接時に取調べが予定される場合のみ短時間指定。
違法接見指定の救済
準抗告(430条)および国家賠償(最判平成17・4・19)。
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