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「第391条」の検索結果 — 1 件
弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。
弁護人不出頭時の処理
弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。
必要的弁護事件の例外
必要的弁護事件(289条等)では本条は適用されず、弁護人不出頭では開廷不可。
趣旨
任意的弁護事件で弁護人不出頭でも審理を続行可能にし、事件の停滞を防ぐ。
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