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「第393条」の検索結果 — 1 件
控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。
2但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
3控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
4前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
5この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
6第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。
事実取調べの権限
控訴裁判所は、必要があるときは、第一審で取調べた証拠を取調べ直し、又は新たな証拠を取調べることができる。
事後審との関係
事後審原則の枠内で、原判決の合理性を吟味する限度で取調べる。覆審ではないため再現的取調べは行わない。
新証拠取調べの限定
382条の2の『やむを得ない事由』を満たす新証拠等に限定。判決後の量刑事情証拠も含まれる(393条2項)。
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