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「第394条」の検索結果 — 1 件
第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。
第一審証拠の証拠能力承継
第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても証拠とすることができる。
趣旨
第一審の証拠調べ結果を控訴審に引き継ぐ。事後審としての効率性と一貫性を担保。
適用範囲
伝聞例外の要件を第一審で満たした書面・供述等は控訴審でもそのまま使える。
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