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「第396条」の検索結果 — 1 件
第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
理由なき控訴の棄却判決
前条の場合を除いて控訴に理由がないと認めるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
事後審の核
原判決を維持する判断。控訴理由(377-383条)に該当する違法・不当が認められなかった場合の通常の帰結。
効果
棄却判決確定で第一審判決が確定する。控訴審判決に対し上告できる(405条)。
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