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「第398条」の検索結果 — 1 件
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
管轄違いを理由とする破棄
不法に管轄違いを言い渡したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
趣旨
管轄裁判所による裁判を受ける権利を保障し、新たな第一審審理を行わせる。
効果
移送先の管轄裁判所で改めて第一審手続を行う。原判決は完全に効力を失う。
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