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「第399条」の検索結果 — 1 件
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
2但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。
管轄違いを認めなかった破棄
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない(本文)。
控訴審の第一審管轄権がある場合(但書)
控訴裁判所がその事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。
398条との対比
398条は『不法に管轄違いを認めた』場合の規定。本条は『不法に管轄を認めた』場合。両者で破棄後処理が異なる。
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