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「第404条」の検索結果 — 1 件
第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。
第一審規定の準用
第43条第3項、第4項並びに第一編、第二編及び第三編中、前章に特別の定めのない事項は、控訴の審判についてこれを準用する。
準用の意義
公判手続・証拠法則・判決等の規定が控訴審にも当てはまる。事後審性に矛盾しない範囲で適用。
適用例
公判期日通知、証人尋問の方式、判決書記載事項等は原則として第一審規定が準用される。
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