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「第405条」の検索結果 — 1 件
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
2憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
3最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
4最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
上告理由
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、①憲法の違反又は憲法の解釈に誤りがあること、②最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと、③その判例がない場合に大審院若しくは控訴裁判所たる高等裁判所の判例又は最高裁判所制定後の高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと、を理由として上告できる。
限定列挙性
事実誤認・量刑不当は本来上告理由ではない(411条による職権破棄で例外的に救済)。
趣旨
上告審を法律審・憲法判断機関と位置付け、最高裁の負担を限定。
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