条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第406条」の検索結果 — 1 件
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
上告審の裁量受理
最高裁判所は、前条の規定により上告できる場合でない事件についても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認めるときは、自ら上告審としてこれを受理することができる。
判例形成機能
最高裁の判例統一機能を支える。下級審で判例不統一が生じている法的論点について、最高裁が主体的に判断を示す制度。
裁量性
受理するか否かは最高裁の裁量。当事者の申立てによる受理上告(規則257条)の制度がある。
この条文の練習問題を解く