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「第407条」の検索結果 — 1 件
上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。
上告趣意書
上告趣意書には、最高裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立ての理由を明示しなければならない。
理由明示の厳格性
405条各号該当性を具体的に示す必要。憲法違反主張は具体的条文・違反態様を明示(規則253条)。
判例違反主張の方式
対立する判例の年月日・出典・摘示部分を明示。単なる『判例違反』では不適法。
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