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「第41条」の検索結果 — 1 件
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
弁護人の独立活動
弁護人は、この法律に特別の定めのある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
独立行為の典型
上訴申立て・忌避申立て・証拠調べ請求等、独立して行えるものを刑訴法が個別に定める。
依頼者意思との関係
弁護人独立行為は被告人の包括的同意を前提とするが、被告人の明示反対意思に反する独立行為(例:上訴取下げ拒否)は許されない判例あり。
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