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「第418条」の検索結果 — 1 件
上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
上告判決の確定時期
上告裁判所の判決は、宣告日から415条の期間(10日又は延長期間)を経過したとき、又はその期間内に訂正申立てがあった場合には訂正判決若しくは申立て棄却決定があったときに確定する。
下級審との違い
通常の判決は上訴期間徒過で確定するが、上告審は最終審のため『訂正申立て期間の経過』が確定要件となる。
効果
確定により判決の既判力が生じ、再審以外の救済ルートは閉ざされる。死刑の場合は475条の6箇月起算点となる。
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