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「第426条」の検索結果 — 1 件
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
2抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
抗告審の決定(棄却)
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告に理由がないときは、決定で抗告を棄却しなければならない(1項)。
抗告に理由あるとき(取消・更裁判)
抗告に理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合にはさらに裁判をしなければならない(2項)。差戻し原則ではなく抗告審自身による更裁判が可能。
趣旨
決定への不服を簡易迅速に処理する。第一審の判決と異なり原審差戻し原則は採らない。
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