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「第431条」の検索結果 — 1 件
前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
準抗告の方式
前2条(429条・430条)の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
管轄裁判所
429条1項各号の事項・430条1項の検察官検察事務官処分は裁判官所属裁判所の地方裁判所等、司法警察職員処分は地方裁判所(規則57条)。
書面性
口頭請求は不可。実務では弁護人が準抗告申立書を作成して提出する。
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