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「第432条」の検索結果 — 1 件
第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。
抗告規定の準用
第424条(執行停止)・第426条(棄却・取消の決定)・第427条(再抗告禁止)の規定は、第429条・第430条の準抗告請求についてこれを準用する。
執行停止効
準抗告自体は当然には執行停止効を持たない(424条準用)。管轄裁判所は決定で停止可能。
再準抗告の禁止
準抗告審の決定への再準抗告は不可(427条準用)。特別抗告(433条)の余地は残る。
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