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「第438条」の検索結果 — 1 件
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。
再審の管轄
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。確定判決を出した裁判所そのものが再審審査を担う構造。
上訴審の場合
上訴審が判決を変更している場合、最終的に判決を確定させた審級の裁判所が原判決裁判所となる。
趣旨
事実認定の経緯を最もよく知る裁判所が再審審査することで、新証拠の意義を正確に評価する。
事実取調べの嘱託
管轄裁判所の権限
重複再審の棄却
上下審競合時の処理
第四百三十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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