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「第440条」の検索結果 — 1 件
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
2前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
再審請求人による弁護人選任
検察官以外の者は、再審請求をする場合に弁護人を選任できる(1項)。被告人の弁護人選任権の延長。
弁護人選任の効力期間
選任は再審判決があるまで効力を有する(2項)。再審開始決定→再審公判→判決まで継続。
国選弁護
再審段階でも国選弁護制度はない(規定なし)。私選弁護のみ。実務的には支援団体が関与。
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