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「第441条」の検索結果 — 1 件
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。
刑執行終了後の再審請求可
再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。
名誉回復機能
刑期満了・恩赦等で執行が終わった後も、無罪確定による名誉回復の利益のため再審を許す。死刑執行後も家族による請求可能。
本人死亡後との関係
439条1項4号と併せ、死亡後でも親族が再審請求できる。家族の名誉も保護対象。
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