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「第443条」の検索結果 — 1 件
再審の請求は、これを取り下げることができる。
2再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。
再審請求の取下げ
再審の請求は、これを取り下げることができる(1項)。
再請求禁止(2項)
再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることができない。
趣旨
請求人の意思尊重と同時に蒸し返し防止。異なる理由での再請求は妨げない。
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