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「第444条」の検索結果 — 1 件
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
在監者特則の準用
366条の規定(在監者発信主義・代書義務)は、再審の請求及びその取下げについて準用する。
適用範囲
刑事施設にいる請求人が再審請求書又は取下げ書を施設の長に提出した時点を提出時点とみなす。識字困難な者への代書義務も適用。
趣旨
受刑中の再審請求アクセスを実効化。確定後の救済ルートを在監者にも均等に保障する。
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