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「第445条」の検索結果 — 1 件
再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
2この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
事実取調べの嘱託
再審請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実取調べをさせ、又は地裁・家裁・簡裁の裁判官にこれを嘱託することができる。
受命・受託裁判官の権限
受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する(後段)。証人尋問・鑑定・押収等が可能。
趣旨
再審請求の事実審査を効率化する。実務上、新証拠の真偽鑑定・関係者尋問等で活用。
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