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「第448条」の検索結果 — 1 件
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
2再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
再審開始決定
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない(1項)。
刑執行停止(裁量)
再審開始決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる(2項)。義務的ではなく裁量。
二段階構造
再審手続は『開始決定(再審事由の存否審査)』と『再審公判(本案審理)』の2段階。本条は前段の結論。
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