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「第450条」の検索結果 — 1 件
第四百四十六条、第四百四十七条第一項、第四百四十八条第一項又は前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
再審関連決定への即時抗告
446条(不適法棄却)・447条1項(理由なし棄却)・448条1項(再審開始決定)・449条1項(重複棄却)の決定に対しては、即時抗告ができる。
即時抗告期間
3日以内(422条)。執行停止効あり(425条)。
実務
再審開始決定への検察官による即時抗告は、近年の冤罪事件で頻繁に問題となる(袴田事件等)。
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