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全 815 条
「第451条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。
2左の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。
3死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
4有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
5前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。
6但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。
7第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。
再審公判の原則
再審開始決定が確定した事件については、449条の場合を除き、その審級に従い更に審判をしなければならない(1項)。第一審の再審なら第一審手続、控訴審の再審なら控訴審手続。
死亡・心神喪失時の特則(2項)
死亡者・回復見込みなしの心神喪失者のため再審請求されたとき、又は有罪者が判決前に死亡・回復見込みなき心神喪失に陥ったときは、314条1項本文(公判停止)・339条1項4号(公訴棄却)の適用なし。
被告人不在審判・必要的弁護(3項・4項)
2項の場合、被告人の出頭がなくとも審判可。ただし弁護人不出頭では開廷不可。請求人が弁護人を選任しないときは裁判長が職権で附する(4項)。死後の名誉回復のため審判を可能にする。
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