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「第453条」の検索結果 — 1 件
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
再審無罪等の公示
再審において無罪の言渡しをしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
名誉回復機能
誤判被害者の社会的名誉回復を制度的に担保。費用は国庫負担(刑事補償法と連動)。
刑事補償との連結
再審無罪は刑事補償法1条の補償対象事由(同法25条で再審の無罪公示と並ぶ)。
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