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「第454条」の検索結果 — 1 件
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
非常上告の制度
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
申立権者(検事総長独占)
申立てができるのは検事総長のみ。被告人・弁護人には申立権なし。法令解釈統一を目的とする公益的制度のため。
再審との違い
再審が事実誤認救済(被告人利益)であるのに対し、非常上告は法令違反是正(法令解釈統一)。対象も事実認定でなく法律問題。
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