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「第455条」の検索結果 — 1 件
非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
非常上告の方式
提出先
通常の上告と異なり、原裁判所経由ではなく最高裁判所に直接提出する。
理由の明示
申立書には法令違反の具体的内容を記載する必要(規則)。抽象的記載では不適法。
非常上告
本条の前提
調査範囲
申立書記載事項への限定
第四百五十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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