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「第457条」の検索結果 — 1 件
非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
理由なし非常上告の棄却
判決形式
決定ではなく『判決』で棄却。非常上告審の終局判断として判決形式が定められている。
効果
原確定判決の効力は維持される。法令解釈統一の機会は失われるが、被告人個別の処分には影響しない。
理由ある場合
対になる判決
効力非及び
判決効力の限定
第四百五十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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