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「第459条」の検索結果 — 1 件
非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
原則:被告人非及効
非常上告の判決は、前条1号但書(被告人利益破棄自判)の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
趣旨
非常上告は法令統一目的の公益制度。確定判決の既判力を尊重し、被告人個別の処分は変更しない。法令解釈の正解を将来に向けて示すのみ。
再審との根本的相違
再審判決は被告人の救済(無罪等)を直接実現するが、非常上告は確定判決を維持したまま法令解釈を訂正する。
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