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「第461条」の検索結果 — 1 件
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
2この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
略式命令
簡易裁判所は検察官の請求により、その管轄に属する事件について公判前に略式命令で100万円以下の罰金または科料を科することができる。
事件の範囲
100万円以下の罰金・科料事件(簡裁管轄)。被告人に異議がないことが要件。
刑種
罰金または科料に限る。拘禁刑以上は略式不可。付随処分(没収・追徴・訴訟費用)を併科できる。
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