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「第462条」の検索結果 — 1 件
略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
2前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。
略式請求の方式
略式命令の請求は公訴提起と同時にこれをしなければならない。
被疑者の同意
検察官は略式手続による旨を被疑者に説明し、異議ないかを確認し書面(同意書)を徴さなければならない(462条2項)。
簡易迅速処理
公訴提起と同時請求で書面審理により処理する。実務上、交通事件・軽微事件で多用される。
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