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全 815 条
「第464条」の検索結果 — 1 件
略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。
略式命令の必要的記載事項
略式命令には、①罪となるべき事実、②適用した法令、③科すべき刑及び附随の処分、④略式命令の告知があった日から14日以内に正式裁判の請求ができる旨、を示さなければならない。
正式裁判請求権の告知
④の告知は被告人の不服申立て権保障の核心。記載漏れは正式裁判請求期間の起算点に影響する論点。
判決書との対比
略式命令は通常の判決書と異なり、簡略化された記載で足りる。理由の詳細記述は不要。
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