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「第469条」の検索結果 — 1 件
正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
2略式命令が効力を失つたときは、第三百四十五条の二の規定による決定及び第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
略式命令の失効
正式裁判請求により判決をしたときは、略式命令はその効力を失う(1項)。
勾留状の効力(2項)
略式命令が効力を失ったときは、345条の2(出国制限)等に関連する勾留状もその効力を失う(2018年改正で追加)。
効果
略式命令で言い渡した罰金等の徴収根拠は通常判決に置き換わる。判決確定までは執行不可。
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