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「第47条」の検索結果 — 1 件
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
2但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
公判前訴訟書類の非公開原則
訴訟に関する書類は、公判の開廷前にはこれを公にしてはならない。
趣旨
予断防止・関係者プライバシー保護・捜査機密保持。公判中心主義の前提。
例外
公益上の必要があり、相当と認められる場合は公判前でも公開可能(47条但書)。
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