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「第472条」の検索結果 — 1 件
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。
2但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
3上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。
4但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。
検察官指揮原則
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する(1項)。
例外(裁判所・裁判官指揮)
70条1項但書(勾引状)・108条1項但書(押収)等、性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は除く。
上訴後の指揮主体(2項)
上訴の裁判・取下げにより下級審裁判を執行する場合、上訴裁判所対応検察庁の検察官が指揮する。ただし訴訟記録が下級審にあるときは下級審対応検察官。
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