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「第475条」の検索結果 — 1 件
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
3但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
死刑執行の大臣命令
死刑の執行は法務大臣の命令による(1項)。司法と行政の分離を踏まえ、執行を内閣(法務大臣)の責任とする。
6箇月以内の命令義務(2項)
命令は判決確定日から6箇月以内にしなければならない(本文)。
期間不算入(但書)
上訴権回復・再審請求・非常上告・恩赦出願・共同被告人判決確定までの期間は6箇月に算入しない。実務上はこれらの理由で6箇月を超える執行も多い。
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