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「第476条」の検索結果 — 1 件
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
死刑執行5日以内
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。
厳格な期間
475条の6箇月以内命令義務と本条5日以内執行義務は、死刑執行手続の核心。確定→命令→執行の各段階に時間制約。
実務
近年の運用では475条6箇月の超過が常態化しているが、命令後の本条5日は遵守されている。
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