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「第478条」の検索結果 — 1 件
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
死刑執行始末書
死刑執行に立ち会った検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
記載事項
執行年月日時、立会者、執行の経過、執行終了確認等を記録(規則)。
趣旨
死刑執行の事実を公的記録として残し、後日の検証可能性を確保する。
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