条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第479条」の検索結果 — 1 件
死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
2死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
3前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
4第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。
5この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。
心神喪失による死刑執行停止(1項)
死刑言渡しを受けた者が心神喪失状態にあるときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。
懐胎による執行停止(2項)
死刑言渡しを受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。
再開要件(3項・4項)
停止後は、心神喪失回復後又は出産後に法務大臣の命令がなければ執行できない(3項)。再開命令には475条2項(6箇月期間)の準用、判決確定日は『回復日又は出産日』と読み替え(4項)。
この条文の練習問題を解く