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「第48条」の検索結果 — 1 件
公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
2公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
3公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。
4ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りる。
公判調書の作成
公判期日における訴訟手続については公判調書を作成しなければならない。
記載事項
公判期日における訴訟手続を詳細に記載。被告人・証人・通訳人の氏名、出席状況、行為の要旨、判決言渡し等。
公判調書の証明力
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、その公判調書のみによってこれを証明できる(52条)。書記官の権威ある記録としての性質。
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