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「第480条」の検索結果 — 1 件
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。
心神喪失による自由刑執行停止
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失状態にあるときは、刑言渡し裁判所対応検察庁の検察官又は現在地管轄地検検察官の指揮により、状態回復まで執行を停止する。
義務的停止
条文上『執行を停止する』であり、心神喪失が認められれば停止は義務。検察官に裁量はない。
拘禁刑(旧懲役・禁錮)
2025年6月施行の刑法等改正で懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことを受けた条文。
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