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全 815 条
「第482条」の検索結果 — 1 件
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
2刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき。
3年齢七十年以上であるとき。
4受胎後百五十日以上であるとき。
5出産後六十日を経過しないとき。
6刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき。
7祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
8子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
9その他重大な事由があるとき。
重病等による執行停止(裁量)
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次の事由があるときは、検察官の指揮で執行を停止できる(裁量的停止)。
8類型(1〜8号)
①刑執行で健康著しく害・生命維持困難、②70歳以上、③受胎後150日以上、④出産後60日未経過、⑤刑執行で回復不能不利益、⑥祖父母・父母が70歳以上・重病等で保護親族なし、⑦子・孫が幼年で保護親族なし、⑧その他重大事由。
義務的停止との対比
480条(心神喪失)が義務的停止であるのに対し本条は裁量。事由該当でも検察官が停止しない可能性。
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