条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第483条」の検索結果 — 1 件
第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。
訴訟費用免除申立てによる執行停止
500条に規定する申立て期間内及びその申立てがあったときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立てについての裁判が確定するまで停止される。
趣旨
貧困により訴訟費用を完納できない者の救済機会を実効的に保障する。申立て中の徴収は適切でない。
対象
訴訟費用裁判のみ。罰金・科料等の財産刑には及ばない。
この条文の練習問題を解く