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「第485条」の検索結果 — 1 件
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
逃亡時の収容状
死刑・拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
484条との対比
484条は未拘禁者一般への出頭命令ルート、本条は逃亡・逃亡おそれという緊急時の即時収容状ルート。
司法警察員への授権
検察官だけでなく司法警察員にも発付権限を授権することで、迅速な対応を可能にする。
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