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「第486条」の検索結果 — 1 件
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
2請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
所在不明時の収容請求
死刑・拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は検事長にその者の刑事施設への収容を請求できる(1項)。
検事長による発付指揮(2項)
請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
趣旨
所在不明者を全国規模で追跡可能にする。検事長の管轄調整権限で広域追跡を実効化。
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