条文を読み込み中...
全 815 条
「第488条」の検索結果 — 1 件
収容状は、勾引状と同一の効力を有する。
収容状=勾引状の効力
効力の内容
対象者の身体拘束、住居・身体への立入りによる執行(489条で勾引状執行規定を準用)。
意義
別個の強制処分根拠規定を設けず勾引状規定を流用することで、実務的取扱いを統一する。
勾引状執行規定準用
本条の具体化
勾引状執行
準用される手続
第四百八十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く