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「第489条」の検索結果 — 1 件
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
勾引状執行規定の準用
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
具体的内容
73条以下の勾引状執行規定が適用。緊急執行(73条3項)、住居等への入る権限(111条準用)、執行時の本人特定確認等。
適用範囲
発付・送達・執行の方式すべて。被収容者の人権制限の枠組みも勾引状と同じ水準で運用される。
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