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「第49条」の検索結果 — 1 件
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
2被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
被告人本人の閲覧権
被告人は、裁判所の書類で公判前のものを閲覧することができる。ただし弁護人と異なり原則として謄写は許されない。
謄写の制限
謄写は裁判所の許可がある場合に限る。弁護人を介して行うのが運用上の原則。
趣旨
防御権の保障と、証拠の不当散逸・関係者保護のバランス。
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