条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第492条」の検索結果 — 1 件
法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。
合併後法人への執行
法人に対して罰金・科料・没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決確定後合併によって消滅したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人に対して執行できる。
趣旨
法人犯罪の処罰回避(合併による消滅)を防止する。実体的同一性を持つ承継法人に責任を引き継がせる。
適用範囲
罰金・科料・没収・追徴に限定。法人格そのものの解散時は対象外であり、合併ケース固有の規定。
この条文の練習問題を解く